角島地区振興協議会規約
令和元年5月24日
(名称)
第1条 本会の名称は、角島地区振興協議会(以下「協議会」という)と称する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、下関市角島開発総合センター(下関市役所角島支所)内に置く。
(目的)
第3条 協議会は角島地区住民の所得を増大し、生活及び文化の水準を高めると共
に地区観光開発の整備促進と地域住民の福祉の増進を図るため地区民の自主的
意欲を基調として、角島地区のあらゆる活動が合理的、組織的、且、有機的な
関連をもって行われるよう、その推進、調整を図ることを目的とする。
(区域)
第4条 協議会の区域は、下関市豊北町大字角島地区とする。
(事業)
第5条 協議会は、第3条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
1 地区の振興に関する啓発及び宣伝
2 地区の振興に関する住民の意思及び要望を把握し、行政機関等に対する要請
事項の取り纏め
3 角島地区総合開発計画の策定及び調整、推進
4 角島地区産業開発のための調査、研究、推進
5 角島地区観光産業の資源調査、研究、特定地域の設定、施設の計画及び促進、
啓発、宣伝、土地利用、調整、情報蒐集
6 史跡、名勝、郷土芸能等文化財及び郷土伝統行事の保存、保全並びに奨励
7 社会福祉活動に関する地区民生活の後援、改善、調査計画樹立、世論の喚
起、啓発、宣伝活動
8 下関市社会福祉協議会指導に係わる、角島地区福祉活動との連帯協調及び
地区福祉員、地区選出民生児童委員、市社協役員、角島地区女性部との連係、及び福祉活動に係わる事業の委託等に関する事項
9 地区特産物の開発促進、宣伝
10 若者定住対策の確立に関する事項
11 地区社会教育活動に関する事項
12 地区内各種団体との相互協力、調整
13 その他、第3条の目的を達成するに必要な事項
(組織)
第6条 協議会は、第4条の区域に住所を有する地区住民をもって会員とし、委員
は地区内の組織、団体等の代表者とする。ただし、別表による。
② 委員は、その職を失った時委員の職を失うものとし、後任者がその職に就
任すると同時に協議会委員となる。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とする。但し任期の途中で交代した委員の任期は前任者
の残任期間とする。
(役員)
第8条 この協議会に次に掲げる役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 3名
3 理事 10名以内
4 監事 3名
② 会長は会務を総理し協議会を代表する。
③ 副会長は会長を補佐し会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を
代行する。
④ 会長及び副会長がともに事故あるときは、会長があらかじめ定めた委員が
その職務を代行する。
⑤ 理事は会務を掌握し理事会を組織する。
⑥ 監事は会計及び会務の執行を監査する。
⑦ 役員の任期は委員の在任期間とする。
(役員の選出)
第9条 会長は第6条の委員の中より総会に於いて選出する。
② 副会長は第6条の委員の中より会長が任命する。
③ 理事は各種団体の代表者とする。
④ 監事は各区より選出する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、総会、役員会とし、会長が召集する。
② 総会は定期総会と臨時総会とする。
③ 役員会は必要に応じて開催する。
(総会)
第11条 協議会の総会は、出席者の中から議長を選出する。
② 協議会は毎年1回定期総会を開催し、次の事項を付議する。
1 事業計画及び事業報告に関すること。
2 収支予算及び収支決算に関すること。
3 規約の変更に関すること。
4 会長の選出及び役員の承認に関すること。
5 その他役員会が必要と認めた事項。
③ 総会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
④ 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
⑤ 会長が、地区内の諸案件について連絡調整を必要とするときは、諸案件の
関係者を召集し、地区内の調整及び整合性を諮り、地区内の共存共栄及び地
区内の平和維持のため、臨時総会を開くことができる。
(会計年度)
第12条 協議会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
② 本会の資産は、会費、補助金、委託料、寄付金、その他の収入をもって、
之に充てる。
(事務局)
第13条 協議会に事務局を置く。
② 事務局に書記及び会計を置く。
③ 書記及び会計は、会長が総会又は役員会に諮り、会長がこれを委嘱する。
(顧問)
第14条 協議会に顧問を若干名置くことができる。
② 顧問は、総会又は役員会に諮り、会長がこれを委嘱する。
(特別委員会)
第15条 協議会に特別委員会を置くことができる。
② 特別委員会は、総会又は役員会に於いて付議された事案を審議する。
③ 特別委員会の委員は、総会又は役員会の承認を得て、会長がこれを指名す
る。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は平成2年6月1日より施行する。
(沿革と経緯)
第2条 昭和30年4月1日、旧神玉村、旧角島村、旧神田村、旧阿川村、旧粟
野村、旧滝部村、旧田耕村、旧宇賀村の一部(上畑、下畑、二見)合併により豊北町として発足し、昭和35年8月1日角島地区新生協議会が設立され、爾来、角島地区発展振興策の母体として、地区民の要望等の取り纏め機関の役割を果たしてきたものである。
② 昭和35年8月1日、角島新生協議会規約が制定され、地区振興に係わる行政策定を主たる目的として組織活動を展開してきたものである。
③ 昭和31年5月3日、角島観光協会規約が制定され、町観光協会その他関連機関と連絡をはかると同時に、角島地区の観光開発整備と地区観光事業の促進を進展するために、地区商工会を母体とした観光開発を主たる目的として運営されてきたものである。
④ 昭和35年8月、角島新生協議会と角島観光協会は合併して一本化すべきであるという議がまとまり、昭和35年8月、角島地区新生協議会として統合が実現し今日にいたったものである。
(旧角島地区新生協議会規約並びに角島観光協会規約の全部改正)
第3条 角島地区新生協議会規約並びに角島観光協会規約は平成2年5月31日
をもって全部改正するものである。
② 角島地区新生協議会規約の改正に伴い、名称を平成2年5月31日より角島地区振興協議会と改名する。
(規約の一部改正)
第5条(組織)の委員を次の通り挿入、削除する。
第19号の次に第20号豊北町農業委員会地区選出の農業委員及び和牛生産組合代表を加える。
(平成3年6月29日改正)
第11号婦人会正副会長、漁協婦人部長、農協婦人部長、婦人会支部長とある婦人会支部長を削除する。
第14号消防分団正副団長の次に婦人消防隊正副隊長を加える。
(平成4年5月29日改正)
第7条(役員)の定数を次の通りにする。
1 会 長 1名
2 副会長 1名
3 理 事 10名
4 監 事 3名
(平成5年7月26日改正)
1 会 長 1名
2 副会長 2名
3 理 事 9名
4 監 事 3名
(平成7年7月31日改正)
第4条(事業)の第11号を削除し、第12号を第11号に、第13号を第12号に、第14号を第13号に繰り上げる。
第5条(組織)の委員を次の通り挿入、削除する。
第14号消防分団正副団長、婦人消防隊正副隊長とある、婦人消防隊正副隊長を削除する。
第21号学識経験者を第22号とし、第21号としてシルバー人材センター地区代表を挿入する。
第7条(役員)の理事の定数9名を定数10名とする。
第7条(役員)の第7号の重任を妨げないを削除し、役員の任期は委員の在任期間とするに改正する。
第8条(役員の選出)を全部改正する。
(平成13年6月15日改正)
平成17年2月13日下関市と豊浦郡4町の合併により、豊北地域の振興組織体
制が形成されることに伴い、各地区の特性を生かしながらも基本事項の統一化が決まったことから、現規約を最大限残して改定するものである。
(平成17年5月27日)
第5条(事業)の第8号の婦人会を角島地区女性部に変更する。
第6条(組織)の第3号の中学校長を削除、第11号の角島婦人会長、漁協婦人部長、農協婦人部長を角島地区女性部長に変更、第13号の角島小・中学校PTA会長を角島小学校育友会長、豊北中学校育友会地区代表で育友会副会長に変更、第16号のつのしま自然館長をつのしま自然館地区選出市の嘱託員に変更する。
(平成18年5月18日改正)
第6条(組織)の第3号の角島保育園園長を削除、第5号の漁協実行委員正副委員長を漁協運営委員正副委員長に、第6号豊関農協を下関農協に、第13号角島保育園母の会会長、角島母親クラブ会長を、きらきら保育園保護者の会地区代表、母親クラブ「ぽかぽか」地区代表に、第23号に保護司を挿入し学識経験者を第24号に繰り下げる。
第8条(役員)の2、副会長2名を副会長3名に変更する。
(平成23年5月17日改正)
第6条(組織)の第6号の農協角島支所長を農協運営委員正副委員長に変更する。
(平成27年5月19日改正)
第8条(役員)の3 理事10名を理事10名以内に変更する。
(平成29年5月19日改正)
第6条(組織)の次に掲げる委員で構成する。第1号から第24号を削除し、委員は地区内組織、団体等の代表者とする。ただし、別表による。に変更する。
②前項24号に掲げる委員は会長が役員会の同意を得て指名するを削除する。
(令和元年5月24日改正)
(別表)委員構成
1 地元選出市議会議員
2 下関市役所角島支所長
3 角島小学校長
4 角島郵便局長
5 角島漁協理事、及び漁協運営委員正副委員長
6 山口県農協地元選出役員、及び農事組合正副組合長
7 角島商工会会長
8 豊北町社会福祉団体地元選出の理事、又は監事
9 地元選出民生児童委員
10 角島各区長
11 角島地区女性部長
12 自治会長
13 角島小学校育友会長、豊北中学校育友会地区代表、豊北きらきらこども園保護
者の会地区代表
14 消防団正副分団長
15 つのしま自然館地区選出市の嘱託員
16 角島地区スポーツ振興会理事長
17 交通安全協会支部長
18 若潮会正副会長
19 防犯委員長
20 下関北部農業委員会地区選出委員
21 シルバー人材センター地区代表
22 保護司
23 子供会尾山、元山地区会長
24 土地改良区
25 学識経験者他
25 学識経験者他については、会長が役員会の同意を得て指名する。